○川島町廃棄物減量等推進員設置要綱
平成30年5月23日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、可燃ごみの減量化を推進するため、川島町廃棄物減量等推進員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 川島町廃棄物減量等推進員の名称は、クリーンサポーター(以下「サポーター」という。)とする。
(サポーター)
第3条 サポーターは、川島町区長設置規則(平成17年川島町規則第6号)第2条に規定する区域に属する班を単位とし、その長(以下「班長」という。)をもって充てる。ただし、町長が必要と認めるときは、別にサポーターを充てることができる。
2 区長は、サポーターを定めたときは、クリーンサポーター報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
3 サポーターが欠けた場合における補欠のサポーターの報告は、クリーンサポーター(補欠サポーター)報告書(様式第2号)により行うものとする。
(活動等)
第4条 サポーターは、次の活動等をするものとする。
(1) ごみの適正処理及び可燃ごみの減量化に関する啓発活動
(2) 地域や町が実施する集団回収運動又は環境美化運動等への参加促進
(3) 町が実施する可燃ごみの減量化に関する説明会や講演会等への参加促進
(4) その他、可燃ごみの減量化の推進に関する活動
(任期)
第5条 サポーターの任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠サポーターの任期は、前任者の残任期間とする。
(助成等)
第6条 町長は、サポーターの活動に対し、次のものを支給する。
(1) クリーンサポーター証(川島町廃棄物減量等推進員証)(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 サポーターに関する庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。