○川島町新商品開発支援事業補助金交付要綱
平成30年6月27日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町で生産された農産物を活用し、農業者、食品製造事業者、商工業者が新商品開発を進める事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「新商品」とは、川島町で生産された農産物を活用し、農業所得の安定化及び地域経済の活性化を図ることを目的に開発された新たな商品をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 川島町の農業者、食品製造事業者、商工業者。ただし、法人の場合は事業所を川島町に有するものとする。
(2) 川島町で生産された農産物を使用していること。
(3) 継続的に製造及び販売する計画があること。
(4) KJブランド認証の取得や、その後積極的なイベント参加が見込まれていること。
(5) 町税を滞納していないこと。
(補助金の対象となる事業等)
第4条 この告示に基づく、補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 町内の農産物を使用した新商品開発事業
(2) 町内の農産物を使用した既存商品を改良し、新商品開発事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した費用のうち次に掲げる経費とする。
(1) 試作に係る原材料費、加工資材や包装資材等に要する経費
(2) 試作品の加工、マーケティング調査等に要する経費
(3) 試作品を製作する機械装置の賃借に要する経費
(4) 商品のパッケージ、ラベル等のデザイン製作の委託に係る経費
(5) 知識経験を有する者による指導、相談等の謝金に係る経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。
(交付の申請)
第7条 別に定める川島町新商品開発支援事業補助金募集要項に基づき、審査を通過した者は、川島町新商品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書及び月別事業計画
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の実施)
第10条 補助決定者は、交付決定を受けた日の属する年度の3月20日までに当該交付決定を受けた補助対象事業を完了しなければならない。
(完了報告書等の提出)
第11条 補助決定者は、補助事業を完了したときは、その日から1か月を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、川島町新商品開発支援事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 事業実績書
(3) 収支計算書
(4) 補助を受けて開発し、又は改良した商品の完成品又は試作品。ただし、当該完成品又は試作品が提出不可能であるときは、写真その他の説明書類をもって代えることができる。
(5) その他町長が必要と認める書類等
(是正命令等)
第12条 町長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を補助決定者に命ずることができる。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助決定者又は補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業が第11条に規定する期間内に完了しないとき。
(4) 補助対象事業に関し、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。
(権利の譲渡の禁止)
第17条 補助決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。