○川島町小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成30年10月10日

教委告示第16号

(設置)

第1条 川島町の小中一貫教育について、学校、保護者及び地域の意見を取り入れながら、その課題を整理し、取り組むべき具体的な方策を研究・検討するため、川島町小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、川島町における小中一貫教育について調査、研究及び協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者で構成し、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 小学校及び中学校関係者

(3) 小学生及び中学生の保護者代表

(4) 地域代表

(5) 公募委員

3 教育委員は、オブザーバーとして協議会に参画することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成30年10月10日 教育委員会告示第16号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年10月10日 教育委員会告示第16号