○川島町風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成30年11月27日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦の風しん感染を予防するため、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成するために、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示により予防接種費用の助成を受けることができる者は、予防接種日において川島町の住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、風しん罹患歴のある者、風しん予防接種歴(2回)のある者、妊娠中の女性及び現在妊娠している可能性のある女性は除く。

(1) 19歳以上49歳以下の女性のうち、妊娠を希望する者

(2) 19歳以上の男性のうち、配偶者が妊娠している者

(助成金及び回数)

第3条 助成金の額及び回数は、次に定めるとおりとする。

(1) 予防接種に要する費用のうち3,000円を助成する。

(2) 助成を受けることができる回数は、一人1回限りとする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に領収書、予診票又は接種済証の写しを添付し、ワクチンの接種を受けた日から起算して、1年以内に町長に提出しなければならない。なお、申請するときに預金通帳の写し及び母子健康手帳の写し(妊婦の夫に限る)を提示するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に川島町風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に川島町風しん予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金を返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年11月26日から適用する。

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川島町風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成30年11月27日 告示第142号

(平成30年11月27日施行)