○川島町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年12月6日

告示第147号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の人への効果的な支援体制の構築のため、川島町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症若しくは認知症が疑われる者又はその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(2) 認知症の専門的助言に関すること。

(支援チームの構成員)

第3条 支援チームの構成員は、専門職2名以上及び専門医1名以上をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

2 専門職は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症に関する実務経験を3年以上有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格を有する者

(2) 認知症地域支援推進員

3 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

4 支援チームの構成員のうち専門職は、国が別に定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識、技能の習得に努めるものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、原則として町内に在住の40歳以上で認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを利用していない者又は中断している者で、以下のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを利用しており、認知症の行動及び心理状態が顕著である者

(関係機関等との連携)

第5条 支援チームは、第2条に規定する業務内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症疾患医療センター等の関係機関との緊密な連携に努めなければならない。

(秘密の保持)

第6条 支援チームの構成員は、業務の実施に際して知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年12月6日 告示第147号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成30年12月6日 告示第147号