○川島町不育症治療費助成金交付要綱

平成31年3月7日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、不育症の治療(以下「治療」という。)を行っている夫婦に対し、町が治療に要する費用の一部を助成し、治療を受ける機会を増大させることにより、少子化対策及び子育て支援の推進を図ることを目的として、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦(婚姻の届出を行っている者に限る。以下同じ。)の一方又は双方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者

(2) 次条の助成対象となる治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 町税等を滞納していない者

(助成対象治療)

第3条 助成の対象となる治療は、前条に該当する夫婦のうち妻が指定医療機関(都道府県知事等が指定した特定不妊治療(体外受精及び顕微授精をいう。)を実施する医療機関をいう。以下同じ。)又は助成対象医療機関(検査を行う医療機関で、埼玉県のホームページで公表するものをいう。以下同じ。)で受けたもので次に掲げるいずれかのものとする。

(1) 治療を開始した日から、その妊娠に関する出産(流産・死産を含む)に伴い妊娠が終了するまでの継続した治療であること。

(2) その他の治療で医師が必要と認めたもの。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は助成対象としない。

(1) 入院費、食事代、文書料等の直接治療に関わらない費用

(2) 処方せんによらない医薬品の費用

(助成額及び助成回数)

第4条 助成額は、前条の規定に係る治療費の額に2分の1を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額を5万円とする。

2 助成の回数は、1年度につき1回限りとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町不育症治療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 指定医療機関又は助成対象医療機関が発行する領収書の原本

(2) 川島町不育症治療実施証明書(様式第2号)

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(4) 住所を確認できる書類

(5) 夫婦の納税に関する証明書

(6) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し

2 前項の申請は、第3条第1項各号に掲げる治療の終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 町長は、第1項第3号第4号及び第5号に規定する書類については、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳及び町税の納付状況の確認を行うことにより提出を省略させることができる。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、川島町不育症治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

川島町不育症治療費助成金交付要綱

平成31年3月7日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)