○川島町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月7日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する機能の状況を早期に確認し、早い段階で適切な措置を講じられるようにするとともに、保護者に対して検査に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次条の規定による新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受けた新生児の保護者とする。ただし、検査実施日及び助成金交付申請日に、保護者及び検査を受けた新生児が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成対象検査)

第3条 助成の対象となる検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が適当と認める方法による検査とする。

2 前項の検査を実施する時期は次に掲げるいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は通院時

(2) 前号に掲げるほか、特別な事情がある場合は、生後6か月までの日

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象となる検査に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、新生児1人につき5,000円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、検査を受けた日から1年以内に川島町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 検査に係る医療機関等の領収書の写し

(2) 検査の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合、当該申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出生した者に係る検査について適用する。

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川島町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月7日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)