○川島町農業者支援対策事業補助金交付要綱

平成22年5月10日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、新規就農者及び観光農園の開設者に対し、補助金を交付することにより、農業者の減少防止を図るとともに、農業の振興を促進し、もって若者の農業への定着と就農の推進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 販売を目的として、町内で新たに農業を営む者をいう。

(2) 観光農園 農地を所有している者が、農園への来客者に対して、農作物を有償で「摘み取り」又は「もぎ取り」を行わせる町内の農園をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し町税を滞納していないもので、かつ、この告示に基づく補助金又は農業次世代人材投資資金の交付を受けていないものであり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新規就農者 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた者又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する認定農業者であり、申請時における年齢が15歳以上49歳以下の者

(2) 新規観光農園開設者 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた者又は農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者であり、申請時における年齢が15歳以上49歳以下の者

(3) 観光農園への切換者 農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者であり、「農業経営改善計画」の計画変更が認められた者で、申請時における年齢が64歳以下の者

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農場の開設に要する経費(以下「直接経費」という。)とし、直接経費は50万円以上とする。ただし、汎用性の高い機械器具及び施設等の購入費は除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、補助限度額は次の各号により区分する。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 第3条第1号及び第2号に該当する者 300万円

(2) 第3条第3号に該当する者 100万円

(補助対象面積)

第6条 補助対象面積は、次の各号により区分する。

(1) 新規就農者

 施設園芸農業 概ね1,000平方メートル以上

 土地利用型農業

(ア) 米・麦の場合 概ね5万平方メートル以上

(イ) 露地野菜の場合 概ね3,000平方メートル以上

(2) 新規観光農園開設者 1,000平方メートル以上とし、駐車場用地は含まない。

(3) 観光農園への切換者 500平方メートル以上とし、駐車場用地は含まない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、川島町農業者支援対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、川島町農業者支援対策事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更届出等)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請書の内容を変更するときは、川島町農業者支援対策事業補助金交付申請変更届出書(様式第3号)に、変更内容を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、農場の開設を中止するときは、川島町農業者支援対策事業補助金交付申請取下届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、農場の開設工事が完了したときは、速やかに川島町農業者支援対策事業完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による完了報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容と適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、川島町農業者支援対策事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により、速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による確定通知書を受けた補助決定者は、速やかに川島町農業者支援対策事業補助金交付請求書(様式第7号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還させることができる。

2 観光農園補助決定者は、補助金の交付の日の属する年度から3年の間で、観光農園の1年間の売り上げが、その施設全体の売り上げの3割に達しない場合は、町長に改善計画を提出しなければならない。

3 前項に該当する者が、改善計画提出後、3年経過しても改善が見込めないときは、町長は、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(状況報告)

第14条 補助金の交付を受けた者は、町長から要求があったときは、経営状況について、当該要求に係る事項を書面で提出しなければならない。

(書類の整備)

第15条 補助金の交付を受けた者は、収入及び支出等についての証拠書類を事業の完了の日の属する年度から5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(川島町土地集約型農業新規就農者等支援事業要綱の廃止)

2 川島町土地集約型農業新規就農者等支援事業要綱(平成14年川島町告示第69号)は、廃止する。

(平成30年告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町農業者支援対策事業補助金交付要綱

平成22年5月10日 告示第97号

(平成30年5月22日施行)