○川島町介護保険料等の滞納処分を行う職員に関する規則

平成31年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町介護保険条例(平成12年川島町条例第22号。以下「条例」という。)第6条及び第7条第1項の規定に基づく介護保険料及び延滞金(以下「保険料等」という。)の滞納処分を行う職員について、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する事務)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により行う保険料等の滞納処分に関する事務のうち、次に掲げる事務の権限を、職員のうちから別に指定する者に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押に関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者の住居等の捜索に関すること。

2 前項の規定による委任を受けた職員は、同項各号の事務を行うときは、別記様式の介護保険料等滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町介護保険料等の滞納処分を行う職員に関する規則

平成31年4月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成31年4月1日 規則第3号