○川島町防犯灯設置要綱

平成31年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、防犯灯の適正な設置を図り、安全安心のまちづくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路を照明するもので、夜間における犯罪の防止と安全通行を図ることを目的とした照明灯。ただし、商業的な広告を併用するものを除く。

(2) 街路灯 道路を照明するもので、夜間における安全通行を図ることを目的とした照明灯で、国、県、町いずれかの道路管理者が設置するものをいう。

(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び道として使用されている土地で、国、県、町いずれかの道路管理者が指定するものをいう。

(4) 区長 川島町区長設置規則(平成17年川島町規則第6号)により規定されたものをいう。

(5) 防犯灯の移管 区長、個人又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議により開発事業者が設置した防犯灯の所有及び維持管理の権限を町へ移すことをいう。

(設置や移管に関する基準)

第3条 防犯灯の設置や移管に関する基準は別表のとおりとする。

(設置の要望)

第4条 防犯灯の設置を要望できるものは区長とし、防犯灯設置申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。なお、申請に先立ち、防犯灯の照明が影響を与えると想定される範囲の住民又は農地の耕作者等の同意を得るものとし、防犯灯設置場所についても住民の同意を得るものとする。

(設置の決定)

第5条 町長は前条に規定する設置の要望があったときは、当該申請書に基づき現地調査等を実施のうえ、第3条に規定する防犯灯の設置基準により設置の可否を決定するものとし、決定の内容を申請者に報告するものとする。

(移管の申請)

第6条 区長、個人又は開発事業者は、防犯灯の移管をしようとするときは、防犯灯移管申請書(様式第2号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(移管の決定)

第7条 町長は前条に規定する移管の申請があったときは、当該申請書に基づき現地調査等を実施のうえ、第3条に規定する防犯灯の移管基準により移管の可否を決定するものとし、決定の内容を申請者に報告するものとする。

(契約名義変更の申請)

第8条 町長は、前条の規定により防犯灯の移管の決定をしたときは、速やかに東京電力株式会社に契約名義変更手続きを実施するものとする。

(庶務)

第9条 防犯灯設置に関する庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、施行日以後に設置された防犯灯に対して適用する。

別表(第3条関係)

防犯灯の設置基準

①防犯灯の設置場所は、住宅や事業所の周縁から概ね50メートルの範囲内の不特定多数の者が通行する道路とし、私道を除く。ただし、通学路はこの限りでない。

②防犯灯の設置について、設置場所周辺住民の同意が得られていること。

③防犯灯の設置間隔は、防犯灯、街路灯又はその他の公共用の照明灯から概ね40メートル以上とする。ただし、夜間の犯罪の防止及び安全通行のため必要と認められる場合又は道路形状等により設置できない場合は、この限りでない。

④防犯灯は、東京電力株式会社又は東日本電信電話株式会社の電柱(以下「電柱」という。)に共架し、設置するものとする。ただし、夜間の犯罪の防止及び安全通行のため、防犯灯の設置の必要がある場所に電柱がないときは、鋼管ポール(以下「小柱」という。)を建てて防犯灯を設置するものとする。

⑤小柱を建てて防犯灯を設置する場所は公共空地とする。ただし、やむを得ず私有地に設置する場合には、土地の借地料が無償であることに所有者の同意が得られること。

⑥防犯灯は、自動点滅器付きのLED防犯灯とし、照度については40Wの蛍光灯と同程度以上のものとする。

⑦防犯灯設置後において、当該防犯灯が上記の防犯灯の設置基準を満たさなくなった場合には、区長と協議して当該防犯灯を撤去するものとする。

防犯灯の移管基準

①区長、個人又は開発事業者は、防犯灯の設置に当たり、事前に、灯数、設置場所、設置後の維持管理等について、町長と協議するものとする。

②移管できる防犯灯は、上記の防犯灯の設置基準を満たしているものとする。

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川島町防犯灯設置要綱

平成31年4月1日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)