○川島町職員駐車場管理要綱

令和元年5月13日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、川島町職員駐車場における秩序の維持及び適正な使用管理を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(同法第22条の2第1項各号に規定する会計年度任用職員、同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を含む。)、同法第3条第3項第1号に規定する特別職に属する職員及び川島町有施設に勤務する国、公共団体又は公共的団体の職員をいう。

(2) 「職員駐車場」とは、町が管理する土地及び町が借地料を支払うなどの負担をしている駐車場で、通常の勤務時に通勤車両を駐車させる職員用の駐車場として町長が別に指定した場所をいう。

(3) 「使用者」とは、職員駐車場の使用を承諾された職員をいう。

(4) 「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車であって、自動二輪車(側車付きのものを除く)以外のものをいう。

(5) 「バイク」とは、道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車であって、前号に規定する自動車以外のものをいう。

(6) 「自転車」とは、道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(使用申込)

第3条 所属長は、所属職員の駐車場利用希望状況について取りまとめのうえ職員駐車場申込書兼利用承諾書(様式第1号)を町長に提出し、承諾を受けなければならない。

2 前項の場合において、政策推進課長は町長及び副町長、教育総務課長は教育長についても取りまとめるものとする。

3 前各項における申込の有効期限は、提出した日の属する年度の末日までとする。

(承諾基準)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に承諾するものとする。

(1) 通勤距離が片道500メートル以上の場合

(2) 通勤距離が片道500メートル未満で、障がい等により自動車を使用しなければ通勤することが困難であると認めた場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(使用承諾)

第5条 町長は、第3条に規定する申し込みをした職員が前条に該当するときは、職員駐車場の使用を承諾するものとする。

2 町長は、承諾しないときは、職員駐車場利用申請不承諾決定通知書(様式第2号)をもって、その職員及び所属長にその旨を通知するものとする。

(承諾の取消)

第6条 町長は、使用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、承諾を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により承諾を受けたとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(3) この告示の規定を遵守しないとき。

2 町長は、前項の規定により承諾を取り消したときは、職員駐車場利用承諾取消通知書(様式第3号)をもって、その使用者及び所属長にその旨を通知するものとする。

(使用料及び納入方法)

第7条 職員駐車場の使用料について、自動車1台につき年額を2,500円、バイク1台につき年額を1,500円とし、使用者は申請時にまとめて支払うものとする。

2 所属長は、第3条における様式第1号を提出する際に、取りまとめた職員の使用料についても納付するものとする。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減額)

第8条 川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川島町条例第5号)第21条第2項及び通勤手当の支給に関する規則(昭和33年川島町規則第2号)第8条の2に規定する通勤の回数が少ない者についての減額の措置を受けている職員については、前条第1項に規定する使用料の100分の50を減額するものとする。

(留意事項)

第9条 使用者は、職員駐車場の使用に際し次の各号に留意しなければならない。

(1) 定められた場所に駐車すること。

(2) 他の車両の駐車を妨げないよう駐車すること。

(3) 駐車場内での事故が発生しないよう安全確認をすること。

(賠償責務)

第10条 職員駐車場において生じた一切の損害について、町はその責務を負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、職員駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の川島町職員駐車場管理要綱の規定を適用する。

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川島町職員駐車場管理要綱

令和元年5月13日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)