○川島町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要綱

令和元年8月1日

教委告示第5号

(目的及び設置)

第1条 住民の誰もが、それぞれの体力、年齢、技術、興味及び目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しむことを目的とした総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の設立に向けて、広く住民等から意見を徴するため、川島町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 総合型クラブの設立に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、準備委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 準備委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の代表者及び関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 川島町スポーツ協会役員

(2) 川島町スポーツ推進委員

(3) 川島町スポーツ少年団本部員

(4) 学識経験者等

(5) その他、スポーツに関する深い関心と理解を持つ者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から設立総会までとする。

(役員及び任務)

第5条 準備委員会に、委員の互選により委員長を置き、委員長の指名により副委員長を1人置く。

2 委員長は、会務を総括し、準備委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 準備委員会の庶務は、川島町教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

川島町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要綱

令和元年8月1日 教育委員会告示第5号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年8月1日 教育委員会告示第5号