○川島町地域学校協働本部設置要綱

令和元年8月1日

教委告示第6号

(目的及び設置)

第1条 学校を含む地域の団体・個人が連携・協働することで、地域全体で子どもを育てる活動を行うとともに、それらの活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、川島町地域学校協働本部(以下「本部」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 本部は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 地域学校協働活動推進員の育成・配置

(2) 子どもの居場所づくり・学習活動の推進

(3) ボランティアの募集・育成

(4) 学校支援活動の推進

(5) 子どもの地域行事への参加促進

(6) 事業の推進に係る広報活動

(本部の構成)

第3条 本部は、教育長、地域学校協働活動推進員、地域ゆめ・みらいづくり会議(以下「地域会議」という。)をもって構成する。

(地域会議の構成)

第4条 地域会議は、基本的に行政区を単位に設置し、地域学校協働活動推進員、地域学校協働活動サポーター、学校関係者、公民館関係者、その他教育委員会が認めたもののうちから教育委員会が委嘱し、任期はその年度の末日までとし、再任を妨げない。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 事業を推進するため、本部に地域学校協働活動推進員を配置する。

2 地域学校協働活動推進員は、学校と地域の現状を理解している者のうちから教育委員会が委嘱し、任期はその年度の末日までとし、再任を妨げない。

3 地域学校協働活動推進員は、第1条の目的を達成するため、以下のことを行う。

(1) 地域学校協働活動のためのコーディネート業務

(2) 読書推進業務

(3) 教室・講座の企画・運営業務

(4) その他、目的達成のための諸活動

(職務)

第6条 本部に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、教育長とし、副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を総理し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

参考 組織イメージ図

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川島町地域学校協働本部設置要綱

令和元年8月1日 教育委員会告示第6号

(令和元年8月1日施行)