○川島町固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成11年12月14日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税(固定資産税を基に決定される国民健康保険税の資産割を含む。)(以下「固定資産税等」という。)に係る課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定によって還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該課税処分の対象となった納税者とする。
2 前項の納税者に相続があったときは、相続人を返還対象者とする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項で規定する返還金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 還付不能金は本税相当額とし、延滞金は含まないものとする。
(2) 本税相当額は、課税誤りが判明した物件について、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額に相当する額及び税額に相当する額を、町が保有する課税台帳又は返還金対象者が所有する領収書等により確認できたものに限り、算定するものとする。
(3) 利息相当額の年率は、5%とする
(4) 利息相当額の計算期間は、当該年度の各期の納期限の翌日を起算日とし、支出を決定した日までとする。
(5) 利息相当額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、本税相当額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(返還の遡及期間)
第5条 前条第1項第1号の還付不能金の遡及期間は、還付することができなくなった年度から起算して5年とする。
2 町の重大な過失により瑕疵ある課税処分を行ったことが明らかな場合は、還付することができなくなった年度から起算して15年を限度として、遡及することができる。
(返還金の請求)
第6条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、町長に対し様式第3号の固定資産税等に係る返還金請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。
(返還金の通知)
第7条 町長は、返還対象者から請求書を受理した場合、その内容を調査し、返還金の支払いを適当と認めたときは、様式第4号の固定資産税等に係る返還金通知書により返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払い)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成12年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略