○川島町災害情報伝達検討委員会設置要綱
令和元年9月20日
告示第30号
(目的及び設置)
第1条 川島町における災害情報伝達のあり方等を検討するため、川島町災害情報伝達検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 災害情報伝達手段整備基本計画に関すること。
(2) 災害情報伝達手段の機能及び規模に関すること。
(3) その他災害情報伝達に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者及び学識経験者
(2) 関係する地方公共団体の代表
(3) 埼玉県警察の警察官
(4) 川越地区消防組合の代表
(5) 川島町消防団長及び副団長
(6) 各地区代表区長及び住民有識者
(7) 町職員
3 委員会は、必要に応じて、助言者を置くことができる。
4 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって解散するものとする。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。