○川島町病児・病後児保育利用料助成金交付要綱
令和元年9月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、病気又はその回復期にあるため集団保育が困難な児童を一時的に保育(以下「病児・病後児保育」という。)する施設を利用する児童の保護者に対し、助成金を交付することにより、経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、川島町の住民基本台帳に登録されている者であって、病児・病後児保育を利用する児童の保護者とする。
(対象児童)
第3条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、川島町の住民基本台帳に登録されている、病児・病後児保育を利用する児童であって、生後6か月から小学校6年生までの児童とする。
(対象施設)
第4条 助成金の交付の対象となる利用施設(以下「施設」という。)は、国が定める基準に適合した、病児・病後児保育を実施する施設とする。
(助成対象経費等)
第5条 助成金の対象となる経費は、病児・病後児保育を利用した対象児童の保護者が、施設に支払った費用とし、助成金の額は、1回の利用につき1,000円までとする。ただし、連続して利用する場合は、7日を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町病児・病後児保育利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に利用料に係る領収書その他の関係書類を添えて、病児・病後児保育を利用した日の属する月の末日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。ただし、町長が特別の理由の事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
3 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事柄について報告を求めることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた申請者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。