○川島町長の事務部局の職員の川島町水道事業及び下水道事業の企業職員への併任に関する規程
令和2年3月5日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川島町職員定数条例(昭和50年川島町条例第11号)第2条第1項第1号に規定する町長の事務部局の職員を企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年川島町条例第7号)第1条に規定する企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 川島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年川島町条例第5号)第3条第2項に規定する川島町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の企業職員以外の職員が上下水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員を当該職員の職位に相当する上下水道事業の企業職員の職を併任させることができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。