○川島町廃校施設の開放及び管理に関する条例
令和2年3月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の自主的な活動、交流の促進、生涯学習の推進及び福祉の増進を図るとともに、タウンプロモーション、地域間交流、地域振興などを促進する目的から、閉校した学校施設(以下「施設」という。)の開放及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 施設の管理は、町が行う。
(職員)
第4条 施設に、職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の範囲)
第7条 施設を利用できる者は、第1条の規定する趣旨に即した活動を現に行い、又は行おうとしているものとし、規則に定めるところによる。
(利用の手続等)
第8条 施設を利用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。当該承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
3 町長は、第1項の承認をする場合において必要があるときは、当該承認に係る利用について条件を付すことができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第11条 町長は、公用又は公益上若しくは特別の事情があると認めるものについては、使用料を免除することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(2) 利用の目的等に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(4) 工事その他の都合等、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、町は、その責めを負わない。
(利用の制限等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(販売行為等の禁止)
第15条 施設においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(施設の変更禁止)
第16条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復し、施設の整備、清掃を行わなければならない。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、町においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第8条第1項に規定する利用の手続き等は、施行日前においても行うことができる。
(川島町廃校体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 川島町廃校体育施設の設置及び管理に関する条例(平成29年川島町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、施行日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町廃校施設の開放及び管理に関する条例の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本条例の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、新条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設区分 | 備考 |
旧出丸小学校 | 川島町大字上大屋敷100番地 | 校舎 | 1~3階の各部屋等 |
体育館 | |||
グラウンド | |||
旧小見野小学校 | 川島町大字谷中99番地 | 校舎 | 1~2階の各部屋等(生活科室棟、相談室棟を含む) |
体育館 | |||
グラウンド |
別表第2(第6条関係)
名称 | 施設区分 | 開業時間 |
旧出丸小学校 | 校舎 | 午前9時から午後9時まで |
体育館 | 午前9時から午後9時まで | |
グラウンド | 午前9時から午後5時まで | |
旧小見野小学校 | 校舎 | 午前9時から午後9時まで |
体育館 | 午前9時から午後9時まで | |
グラウンド | 午前9時から午後5時まで |
別表第3(第9条関係)
1 校舎等
名称 | 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
旧出丸小学校 | 校舎 | 1部屋 | 150円 | 200円 | 200円 | 500円 |
1フロア | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,000円 | ||
全館 | 2,700円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,000円 | ||
旧小見野小学校 | 校舎 | 1部屋 | 150円 | 200円 | 200円 | 500円 |
1階フロア | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,000円 | ||
2階フロア | 700円 | 900円 | 900円 | 2,100円 | ||
全館 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,100円 | ||
備考 1 町民(在勤在学を含む。)以外の者が利用し、又は町民以外の者が2分の1以上で使用する場合の使用料金の額は、規定の使用料金の100分の500に相当する額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。 2 入場料若しくはこれに類する料金を徴収する場合、又は営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合の使用料金の額は、前号の規定にかかわらず、使用料金の100分の1000に相当する額とする。 3 午前から午後まで又は午後から夜間まで、引き続き利用する場合は、正午から午後1時まで又は午後5時から午後5時30分までの間の利用に係る使用料金を無料とする。 4 利用時間は、準備又は撤収に要する時間まで含む。 |
別表第4(第9条関係)
2 体育館
名称 | 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
旧出丸小学校 | 体育館 | 全面 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 |
旧小見野小学校 | 体育館 | 全面 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 |
備考 1 町民(在勤在学を含む。)以外の者が利用し、又は町民以外の者が2分の1以上で使用する場合の使用料金の額は、規定の使用料金の100分の500に相当する額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。 2 団体登録制度により登録している団体の使用料金の額については、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例(昭和56年川島町条例第15号)第6条の規定を適用する。 3 入場料若しくはこれに類する料金を徴収する場合、又は営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合の使用料金の額は、前号の規定にかかわらず、使用料金の100分の1000に相当する額とする。 4 午前から午後まで又は午後から夜間まで、引き続き利用する場合は、正午から午後1時まで又は午後5時から午後5時30分までの間の利用に係る使用料金を無料とする。 5 利用時間は、準備又は撤収に要する時間まで含む。 |
別表第5(第9条関係)
3 グラウンド
施設 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 1日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |||
旧出丸小学校 | グラウンド | 全面 | 500円 | 600円 | 1,000円 |
旧小見野小学校 | グラウンド | 全面 | 500円 | 600円 | 1,000円 |
備考 1 町民(在勤在学を含む。)以外の者が利用し、又は町民以外の者が2分の1以上で使用する場合の使用料金の額は、規定の使用料金の100分の500に相当する額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。 2 入場料若しくはこれに類する料金を徴収する場合、又は営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合の使用料金の額は、前号の規定にかかわらず、使用料金の100分の1000に相当する額とする。 3 午前から午後まで、引き続き利用する場合は、正午から午後1時までの間の利用に係る使用料金を無料とする。 4 利用時間は、準備又は撤収に要する時間まで含む。 |