○川島町菅間一元歴史文化基金条例

令和2年3月13日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 故菅間一元氏から受けた寄附金を、本町の歴史文化の保全及び芸術文化の振興に活用するため、川島町菅間一元歴史文化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、事業の目的のための寄附金及び川島町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当した経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町菅間一元歴史文化基金条例

令和2年3月13日 条例第9号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年3月13日 条例第9号