○川島町鳥獣被害防止電気柵購入補助金交付要綱

令和2年3月17日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による農作物被害を防止するために、電気柵を購入し及び設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 川島町に住所を有する者。ただし、法人の場合は事業所を川島町に有するものとする。

(2) 川島町内に農地を有すること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金対象経費は、農作物の鳥獣被害を防止するために、川島町内の農地に設置する電気柵の購入に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、2万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付は、当該年度において1回限りとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は購入した日の属する年度の3月31日までに、川島町鳥獣被害防止電気柵購入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 電気柵を購入した領収書等の写し

(2) 電気柵設置箇所の位置図

(3) 電気柵設置後の写真

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定通知書)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、川島町鳥獣被害防止電気柵購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた後、川島町鳥獣被害防止電気柵購入補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助対象者が虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金の金額又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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川島町鳥獣被害防止電気柵購入補助金交付要綱

令和2年3月17日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)