○川島町総合型地域スポーツクラブ活動推進事業補助金交付要綱
令和2年3月27日
教委告示第4号
(目的及び趣旨)
第1条 この告示は、誰もが、それぞれの体力、年齢、技術、興味及び目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しむことを目的とした総合型地域スポーツクラブに対し、予算の範囲内において川島町総合型地域スポーツクラブ活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、川島町補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、総合型地域スポーツクラブとは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 誰もが参加できること。
(2) 複数種目のスポーツ活動ができること。
(3) 定期的かつ継続的な活動を行うものであること。
(4) 質の高い指導者により指導が行われていること。
(5) 会員の会費等により自主的に運営していること。
(6) 営利を目的としないものであること。
(7) 町全域を活動拠点として活動を行うものであること。
(8) 埼玉県より総合型地域スポーツクラブとして取り扱う団体として認められていること。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 町内において総合型地域スポーツクラブを運営する団体で、町内に事務所及び活動拠点を有しているもの
(2) 総合型地域スポーツクラブが町内において、年間を通じて行うスポーツ活動の実施種目数が、設立後初年度から3か年度目の総合型地域スポーツクラブは、2種目以上、4か年度目以降の総合型地域スポーツクラブは、3種目以上であるもの
(3) 前号の実施種目は種目ごとに、毎月2回以上実施されているもの
(4) クラブマネジャーを原則有償により雇用しているもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
ア 活動拠点において、年間を通じて行うスポーツ活動
イ 健康・体力相談事業
ウ 各種研修会の開催(スポーツに関する内容で、クラブ会員又は地域住民が広く参加するものに限る)
エ 広報活動
オ 総合型地域スポーツクラブ間の連携を図ることを主たる目的とするスポーツ活動
カ 全国又は都道府県規模で開催される総合型地域スポーツクラブに係る会議への参加
キ その他町長が認める総合型地域スポーツクラブが行うスポーツ活動
(2) 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
ア 総合型地域スポーツクラブが労働関係法令等に則って定めた雇用条件に基づき、総合型地域スポーツクラブとの雇用契約を締結したクラブマネジャー(正・副各1名)を設置する事業
イ 前号に規定するクラブマネジャーは独立行政法人日本スポーツ振興センターの定めるスポーツ振興くじ助成金等(以下「スポーツ振興くじ助成金等」という。)の交付要綱、要領等に定める資格要件を満たす者である場合に限る
(補助対象経費及び期間)
第5条 補助金の交付対象となる経費及び期間は、スポーツ振興くじ助成金等の交付要綱、要領等に準じる。
2 補助対象事業ごとの補助対象期間は、スポーツ振興くじ助成金等の交付要綱、要領等に定める期間を限度とし、継続的に交付するものとする。
(補助額及び限度額)
第6条 補助金の額は、前条第1項に定める補助対象経費の合計額とする。ただし、スポーツ振興くじ助成金等の交付要綱、要領等に定める助成対象経費限度額を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付の申請を受けようとする総合型地域スポーツクラブの代表者(以下「申請者」という。)は、川島町総合型地域スポーツクラブ活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。
(交付請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、交付決定通知書の定めるところに従い、川島町総合型地域スポーツクラブ活動推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の経理)
第12条 補助事業者は、補助金について、その収支の事実を明確にした証拠書類を作成し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の実績について、川島町総合型地域スポーツクラブ活動推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、毎年度3月31日までに町長に提出しなければならない。
(精算)
第15条 補助事業者は、前条に規定する川島町総合型地域スポーツクラブ活動推進事業補助金確定通知書を受けたときは、その確定額に基づき速やかに補助金の精算をしなければならない。
(調査権)
第16条 町長は、必要と認めるときは、補助対象事業に係る経理、補助金の使用状況について調査(補助事業者への質問及び補助対象事業に係る帳簿書類の検査)をすることができる。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付した補助金をこの告示に定める補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は該当しなくなったとき。
(4) 補助対象事業を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。