○川島町在宅高齢者配食サービス事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、栄養バランスの取れた食事を届ける(以下「配食サービス」という。)ことにより、低栄養状態を改善しフレイル予防につなげ、高齢者の自立と生活の質の向上を図るとともに、安否確認と経済的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有し、身体的又は精神的な事情により自ら買い物や食事の支度が困難であり、次のいずれにも該当する者。

(1) 65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯

(2) 町民税非課税世帯

(3) 介護認定を受けている者で、訪問介護による生活援助のうち調理支援を受けていないもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、65歳未満の同居家族がいる世帯であっても、当該同居家族が障がい等の理由により支援を行うことができない場合には、対象者として認めることとする。

(事業の内容)

第3条 町と契約した事業者(以下「事業者」という。)が配食サービスを行うものとし、事業者は、配食サービス実施の際に、食事の手渡し、声かけ等の方法により安否確認を行うものとする。

2 配食サービスに対し、町は1食につき300円を補助することとし、1週間当たりの補助の上限は、利用者1人当たり週4日、1日1食までとする。

(利用の申請)

第4条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町在宅高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(可否の決定)

第5条 町は、前条の申請があったときは、内容を審査し、川島町在宅高齢者配食サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業の利用を決定したときは、配食サービスを行う事業者に、利用決定した内容を通知するものとする。

(利用料)

第6条 申請者は配食サービスに要する費用のうち、町からの補助を差し引いた額を事業者へ直接支払うものとする。

2 事業者は配食サービスに要する費用のうち、前項の規定による町からの補助に相当する額を、町に請求する。

(申請内容の変更等)

第7条 申請者は、申請した内容に変更があるとき又は事業の利用を中止するときは、川島町在宅高齢者配食サービス事業利用変更・中止届(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。

2 町は、前項の規定により届け出された内容を、配食サービスを行う事業者に通知するものとする。

(実施状況報告等)

第8条 事業者は配食サービスの実施状況について、翌月の10日までに川島町在宅高齢者配食サービス事業実施状況報告書(様式第4号)、配食サービス事業実施状況報告書(個人)(様式第4号別紙)及び町への請求書を、町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町在宅高齢者配食サービス事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第53号

(令和5年5月9日施行)