○川島町公共下水道取付管設置基準
令和2年4月1日
企業告示第11号
(趣旨)
第1条 この基準は、水洗化の促進を図り、住環境の改善に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的として取付管及び公共桝の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(既存住宅等の設置基準)
第2条 既存する一般住宅に取付管を設置する場合は、原則として1宅地1箇所とする。ただし、1宅地内に生計又は氏名を異にする住宅が2戸以上ある場合は、土地の形状その他の状況により、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときに限り増設できるものとし、賃貸住宅等にも適用する。
2 事業所及び商店等で、1宅地内に業務のための建物と住宅が別個に建てられている場合は、管理者が必要と認めるときに限り増設することができる。
(市街化区域内農地及び未利用地の設置基準)
第3条 本管布設時に農地及び未利用地については、取付管は設置しない。ただし、建築確認申請等がなされている土地については、この限りでない。
2 本管布設工事終了後に、住宅等を新築することにより、取付管及び公共ますの設置を必要とするものは、取付管設置申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(設置費の負担区分)
第5条 取付管の設置に係る費用は町が負担する。また、供用開始の告示の日より3年以内に排水設備の工事を行った場合は、公共ますの設置に係る費用も町が負担する。ただし、下水道処理区域内私道に対する公共下水道築造工事事務取扱要綱(令和2年川島町企業規程第10号)に該当する宅地については、私道の工事完了日を供用開始の告示の日と読み替えるものとする。
2 第3条第2項の規定による取付管及び公共桝の設置に係る費用は、申請者の負担とする。
(その他)
第6条 この基準に定めのないものは、別に管理者と協議する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。