○川島町公共下水道事業分担金徴収に関する規程

令和2年4月1日

企業規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、川島町公共下水道事業分担金条例(昭和63年川島町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 公共下水道への接続の許可を受けようとする者は、川島町公共下水道接続許可申請書(様式第1号)により申請書を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(分担金の納付)

第3条 条例第3条の規定による分担金の納付は、管理者が発行する川島町公共下水道事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)により所定の期日までに納入しなければならない。

(分担金の算出基準)

第4条 条例第6条の規定による受益者が負担する分担金の額の算出基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと管理者が認めたときは、実測によることができる。

(端数計算)

第5条 条例第6条に規定する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において分担金額に10円未満の端数があるときは、その端数は全て最初の納期に係る分割金額に合算する。

(減額等の申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による分担金の減額、分割納付又は延納を受けようとするときは、川島町公共下水道事業分担金減額(分割・延納)申請書(様式第3号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(工事の施行)

第7条 第3条に定める期日までに分担金を納付しない者があるときは、納付するまで工事は施行しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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川島町公共下水道事業分担金徴収に関する規程

令和2年4月1日 企業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)