○川島町生活保護世帯水洗便所改造費補助条例施行規則

令和2年4月1日

企業規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町生活保護世帯水洗便所改造費補助条例(昭和63年川島町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。

(補助工事)

第2条 条例第2条に規定する補助対象工事は、別表第1図又は別表第2図の例によるものとする。

(補助申請手続)

第3条 条例第5条に規定する補助申請をするときは、次に掲げる書類を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 生活保護世帯水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)

(2) 生活保護世帯水洗便所改造代行依頼書(様式第2号)

(決定通知)

第4条 条例第6条に規定する可否の決定は、生活保護世帯改造費補助決定通知書(様式第3号)による。

(工事の委託)

第5条 管理者は、当該改造工事を川島町指定下水道工事店(以下「指定下水道工事店」という。)に委託する。

(引渡し)

第6条 申請者は、工事完了検査後、指定下水道工事店から、その引渡しを受けるものとする。

(受領証の提出)

第7条 前条の規定により水洗便所の引渡しを受けたときは、申請者は、当該水洗便所を受領したことを証する受領書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(支払請求)

第8条 指定下水道工事店は、前条の受領証の提出をもって、管理者に工事費の支払請求をするものとする。

(支払)

第9条 補助金は、直接申請者に支払うことなく、工事費に充当するため工事を施行した指定下水道工事店に支払うものとする。

(届出の義務等)

第10条 補助を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により保護を受け、保護費の徴収を命ぜられたときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1図(公共ますに直結する場合)

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○最終ますまで補助対象

別表第2図(既設管(ます)に接続する場合)

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○既設管への接続までを補助対象

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川島町生活保護世帯水洗便所改造費補助条例施行規則

令和2年4月1日 企業管理規則第15号

(令和3年12月10日施行)