○川島町低所得者世帯水洗便所改造費補助規程

令和2年4月1日

企業規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、低所得者世帯に対し下水道処理区域内における既設の便所を水洗式に改造するために要する資金の一部を補助し、福祉の増進と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象要件)

第2条 資金の補助を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 世帯の総収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助基準額の1.5倍の額に満たない世帯であること。ただし、生活保護法に定める生活扶助受給世帯を除く。

(2) 町内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者であること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく処理区域内にあるくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者であること。

(補助対象工事)

第3条 資金の補助対象は、水洗便所の便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設工事とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、工事費の3分の1の額とする。ただし、補助金の額が100,000円を超えるときは100,000円とする。

(補助申請)

第5条 資金の補助を受けようとする者は、必要な書類を添えて低所得者世帯水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、低所得者世帯水洗便所改造費補助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第7条 偽りその他不正な手段により補助を受けた者は、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、補助に関する事項は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

川島町低所得者世帯水洗便所改造費補助規程

令和2年4月1日 企業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)