○川島町教育委員会会計年度任用職員人事評価実施要綱
令和2年6月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項及び川島町職員人事評価実施要綱(平成26年川島町告示第35号)第11条の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び実績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(3) 実績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、教育委員会に属する全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、教育委員会が別に定める。
(評価者、確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(評価期間)
第5条 評価期間は、任用期間とする。
(人事評価の明示)
第6条 教育委員会は、被評価者に人事評価について明示するものとする。
(自己申告の実施)
第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等を確認するとともに、人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを第1評価者又は最終評価者に提出しなければならない。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 第1評価者及び最終評価者は、人事評価シートにより評価を行うものとする。
2 確認者は、人事評価シートについて審査を行い、能力評価及び実績評価が適当であるかどうかの確認を行うものとする。
3 最終評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び実績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。ただし、町立小中学校においては、第1評価者が開示するものとする。
4 最終評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び実績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。ただし、町立小中学校においては、第1評価者が面談を行うこととする。
(人事評価シートの保管)
第9条 人事評価シートは、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間教育委員会において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。
(苦情への対応)
第11条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び実績評価の結果に関する被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、教育委員会が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、教育委員会が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び実績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 教育委員会は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 第1評価者 | 最終評価者 | 確認者 |
町立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する学校の校長 | 会計年度任用職員を所管する部署の主幹級の職にある者1人 | 課長級 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の主幹級又は主査級の者のうち上位の職にある者1人 | 課長級 |
備考
評価者の休職その他の理由によって評価の実施が困難なときは、確認者が指名する者を評価者とする。