○川島町水防団員の費用弁償の支給基準に関する規則

令和2年6月3日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町水防団条例(平成7年川島町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川島町水防団員の費用弁償の支給基準に関する事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給基準)

第2条 条例第10条に規定する費用弁償の支給基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる出動は、1回を6時間以内とし、6時間を超える場合は1回を加算する。

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる出動は、当該活動に係る時間を1回とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、川島町水防団員の費用弁償の支給基準に関する必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

川島町水防団員の費用弁償の支給基準に関する規則

令和2年6月3日 規則第16号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年6月3日 規則第16号