○川島町職員の消防団員及び水防団員との兼職等に関する要綱

令和2年6月3日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、職員の消防団員及び水防団員との兼職等に関して必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項に規定する報酬を得て非常勤の消防団及び水防団員となるときは、川島町職員服務規程(平成12年川島町規程第63号)第14条の2の規定に基づき、非常勤消防団員兼職承認願を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 任命権者は、前項の規定により請求を受けたときは、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 兼職の承認を受けた職員が正規の勤務時間内において消防団及び水防団の業務に従事する場合は、川島町職員服務規程第25条第1項の規定にかかわらず、職務専念義務免除願(別記様式)により行うものとする。

2 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合には口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の手続きを取らなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、公務に支障があるものとして免除を承認しない、又は承認を取り消すものとする。

(1) 風水害等及び地震発生時に災害応急対策を実施するため、職員の動員計画に基づき動員されている場合又は動員が見込まれる場合

(2) 職員の担当する会議や出張が予定されている場合

(3) 職員の担当する業務が著しく滞っている場合

(正規の勤務時間外における消防団及び水防団活動)

第5条 兼職の承認を受けた職員が、正規の勤務時間外において消防団及び水防団の業務に従事又は従事しようとしている場合、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団及び水防団活動を中止し、職務に服するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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川島町職員の消防団員及び水防団員との兼職等に関する要綱

令和2年6月3日 訓令第8号

(令和2年6月3日施行)