○川島町産後母子1か月健診費助成事業実施要綱

令和2年6月19日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦に対して産後うつの予防や乳児への虐待予防、母子の健康の保持及び増進を目的に産婦及び乳児に対する健康診査の費用を助成し、経済的負担を軽減することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、健康診査の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されている産婦及び乳児とする。

(助成対象の健康診査)

第3条 助成対象の健康診査は、産婦及び乳児に対して概ね産後1か月までに実施する医療機関での健康診査(以下「1か月健診」という。)とする。産婦に対しては、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行うものとし、乳児に対しては、疾病の早期発見、早期治療及び発育発達状況の把握等を行うものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象となる1か月健診に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とし、同一の出産につき、5,000円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、1か月健診を受けた日のうち、どちらか早い方の日から1年以内に川島町産後母子1か月健診費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 1か月健診に係る医療機関等の領収書の写し

(2) 母子健康手帳の写し等(1か月健診の結果が確認できるもの)

(助成の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を川島町産後母子1か月健診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、当該助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に出産及び出生した者に係る健康診査から適用する。

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川島町産後母子1か月健診費助成事業実施要綱

令和2年6月19日 告示第78号

(令和2年6月19日施行)