○川島町建設工事総合評価落札方式実施要綱

令和2年7月3日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、設計額3,000万円以上の工事のうち、町長が指定するものとする。

(総合評価の方法)

第3条 町長は、令第167条の10の2第3項の規定により、対象工事の目的及び内容に応じ、工事価格以外の評価対象とする項目(以下「評価項目」という。)及び評価の方法を定めるものとする。

2 評価項目及び配点は、埼玉県総合評価方式活用ガイドライン等埼玉県の基準を準用するものとし、必要に応じて追加、修正を行うものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は、総合評価落札方式競争入札を実施するに当たり、令第167条の10の2第4項の規定に基づき、あらかじめ同項に規定する学識経験者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴き、その意見の聴取の結果を踏まえた上で、前条の規定による評価項目の設定を行うものとする。

2 前項に規定する学識経験者は、町長が選任するものとする。

3 第1項の場合において、町長は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定により、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

4 町長は、令第167条の10の2第5項の規定により、第1項の規定による意見の聴取において、併せて、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて、意見を聴くものとする。

5 町長は、前項において改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、令第167条の10の2第5項の規定により、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

(参加資格者等への通知)

第5条 町長は、対象工事の入札に当たり、入札参加申込みに必要な書類及び落札決定に関する評価の方法その他必要な事項について、あらかじめ入札公告に明記し、入札参加希望者に通知するものとする。

2 町長は、対象工事の入札に参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)に対し、評価項目に係る性能、機能、技術者等に関する技術提案のための書式及び書類の作成要領等を明示し、所定の期限までに評価項目に係る技術的な審査に必要な資料(以下「技術資料等」という。)の提出を求めることができる。

(技術資料等に係る技術審査及び評価)

第6条 当該工事主管課及び入札執行課は、前条に基づき参加資格者から提出された技術資料等を審査し、その結果に基づき評価項目に関する評価の点数(以下「評価点」という。)を算出する。

(落札予定者の決定)

第7条 入札執行者は、評価値(前項の規定に基づき算出された評価点及び入札価格を総合的に評価する方法により得られる値をいう。以下同じ。)の最も高い者を落札予定者として決定し、町長に報告する。

2 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札予定者を決定する。この場合において、落札予定者となるべき者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札に関する事務に関与していない職員のうち入札執行者が指名する者に、くじを引かせるものとする。

3 入札執行者は、前2項の規定にかかわらず、入札書に記載された金額が予定価格の制限の範囲を超えているときは、落札予定者の決定を行わないものとする。

(落札者の決定)

第8条 町長は、前条の規定により落札予定者を決定したときは、当該落札予定者を落札者として決定する。この場合において、当該落札者の決定が第4条第4項において改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に該当するものであるときは、同条第5項の規定により、あらかじめ学識経験者の意見を聴き、その意見の聴取の結果を踏まえた上で落札者を決定する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式による競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

川島町建設工事総合評価落札方式実施要綱

令和2年7月3日 告示第84号

(令和2年7月3日施行)