○川島町災害被害者に対する町税の減免に関する取扱要綱
令和2年8月26日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町税条例(昭和30年川島町条例第13号。)第51条第1項第6号又は第71条第1項第3号の規定による災害被害者に対する町民税及び固定資産税(以下「町税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免基準)
第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、町民税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合には、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税額のうち、災害を受けた日以降に納期の末日が到来するものについて、次の区分に掲げる割合を乗じた額を減免する。
事由 | 減免する割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 災害により、その者の所有に係る住宅又は家財につき災害による損害を受けた者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、当該年度分の町民税額のうち、災害を受けた日以降に納期の末日が到来するものについて、次の区分に掲げる割合を乗じた額を減免する。
損害の程度 合計所得金額 | 家屋の大規模半壊(内閣府が定めるものをいう。)、半壊(内閣府が定めるものをいう。)又は床上浸水したと判断できる場合 | 家屋が全壊(内閣府が定めるものをいう。)したと判断できる場合 |
(減免する割合) | (減免する割合) | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(固定資産税の減免基準)
第3条 災害により、その者の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地又は宅地が流出、埋没又は崩壊等となった場合には、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以降に納期の末日が到来するものについて、次の区分に掲げる割合を乗じた額を減免する。
損害の程度(農地又は宅地) | 減免する割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により、その者の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋で、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた日以降に納期の末日が到来するものについて、次の区分に掲げる割合を乗じた額を減免する。
損害の程度(家屋) | 減免する割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 災害により、その者の所有に係る固定資産のうち前2項以外の被害を受けた当該固定資産に対して課する当該固定資産税のうち、災害を受けた日以降に納期の末日が到来するものについて、次の区分に掲げる割合を乗じた額を減免する。
(1) 農地又は宅地以外の土地 第1項の規定に準ずる
(2) 償却資産 前項の規定に準ずる
(減免の申請)
第4条 前2条の規定による町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書(川島町税条例施行規則(昭和52年川島町規則第16号。以下「規則」という。)様式第44号)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による町税減免申請書の提出があった場合には、被害状況を調査の上、減免の決定をしなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者を発見した場合には、直ちに当該減免を取消し、町税減免取消し通知書(別記様式)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定める合計所得金額の定義、算定方法等は、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」(平成12年4月1日自治税企第12号自治省事務次官通達)に基づいて行う。
2 この告示に定めるもののほか、災害による被害者に対する町税の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。