○川島町職員の分限に関する規則

令和2年9月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年川島町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、3年(非常勤職員にあっては、1年。以下同じ。)に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 条例第3条第1項の場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項に規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると町長が認める場合

(更新手続)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定は、前条第1項又は第2項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第2条第1項の規定による更新とみなす。

3 第2条第2項の規定は、この規則の施行の日前に休職した職員で同日において既に復職しているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。

4 この規則の施行の日において現に休職している職員で同日後に復職をするものに係る再度の休職の期間について、第2条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

川島町職員の分限に関する規則

令和2年9月1日 規則第19号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年9月1日 規則第19号