○川島町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年9月7日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者。

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学校の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者。

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されないものに準ずる者。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者に係る施設等利用給付認定こども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども。ただし、3歳以上のものに限る。)が法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、1月につき、当該対象者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額に相当する額(国で定める補足給付基準額を上限とする。)とする。

(給付申請)

第4条 給付費を受けようとする給付対象者は、副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長が定める期日までに申請するものとする。

(1) 給食費の費用徴収に係る領収書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(代理申請)

第5条 特定子ども・子育て支援提供者は、給付対象者から同意を得た上で、当該給付対象者に代わって副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第2号)により給付費の交付を申請することができる。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者にあっては副食費の実費徴収に係る免除実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(給付決定及び給付方法)

第6条 町長は、第4条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは給付決定し、給付対象者に副食費の実費徴収に係る補足給付費決定通知書(様式第4号)により通知し、給付金を支払うものとする。

2 前項の規定は、前条の申請があった場合について準用する。この場合において、前項中「第4条の規定による申請」とあるのは「前条の規定による申請」と、「給付対象者」とあるのは「特定子ども・子育て支援提供者」と読み替えるものとする。

(給付金に関する調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは給付対象者又は特定子ども・子育て支援提供者に対し、事業の実施に関し必要な事項について、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(給付金の返還)

第8条 町長は、給付費の給付を受けた者が偽りその他不正の手段により給付費の給付を受けたときは、給付決定を取り消し、その者から給付費の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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川島町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年9月7日 教育委員会告示第7号

(令和5年10月24日施行)