○川島町罹災証明書等交付要綱
令和2年9月25日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町内で発生した災害によって生じた被害に係る証明書を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。(消防法(昭和23年法律第186号)第31条による火災損害調査の結果に基づき消防長が交付する罹災証明書の対象となるものを除く。)
(2) 証明書 罹災証明書及び被災証明書をいう。
(3) 住家 現に居住のために使用している建築物をいう。
(4) 非住家 住家以外の建築物をいう。
(5) その他資産 建築物に付随する構築物、家財道具、自動車及び事業用資産をいう。
(証明書の区分)
第3条 町長は、次に掲げる区分により、証明書の交付を行うものとする。
(1) 罹災証明書 住家の被害について、町長が災害により生じた被害の程度を証明するもの
(2) 被災証明書 住家、非住家及びその他資産について、町長が災害による被害を受けた事実を証明するもの
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 災害により、自ら居住する住家に被害を受けた者
(2) 災害により、自ら所有する住家、非住家若しくはその他資産に被害を受けた者
3 町長は、申請に関し調査をするため、被害を受けた不動産等に係る所有権等を証する書類及び被害の程度の確認等に必要な写真等の資料について、申請者に提出を求めることができる。
4 申請者は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。
(申請期間)
第5条 証明書の交付を受けようとする者は、災害発生から3か月以内に、前条の規定に基づき、申請を行わなければならない。
2 証明書の区分に応じた条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害により生じた住家の被害について、職員による現場調査、被災した者による立証等の方法により、別表に定める被害の程度を確認できる場合
(2) 被災証明書 災害により生じた住家、非住家若しくはその他資産の被害について、被害状況の写真等の記録、職員による現場調査等の方法により、被害を受けた事実を確認できる場合
(再調査)
第7条 前条第1項の規定により、罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された住家の被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
3 前2項に規定する再調査の申請は、罹災証明書交付日から3か月以内に行わなければならない。ただし、町長が被災者救援のため特に必要と認める場合については、この限りでない。
4 町長は、再調査を行うため、住家の被害の程度の確認等に必要な写真等の資料について、申請者に提出を求めることができる。
(手数料)
第8条 証明書の交付に係る手数料は、川島町事務手数料徴収条例(平成12年川島町条例第4号)第4条第1項第3号の規定により免除する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家全部が倒壊、流失、埋没又は消失し、住家の基本的機能を喪失したもの、住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的損害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のもの |
大規模半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満のもので、住家が半壊し、構造体力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもの |
中規模半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合を表し、その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満のもので、住家が半壊し、室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもの |
半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもので、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、住家が居住のための基本的機能の一部を喪失したもの |
準半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満のもので、半壊に準ずる程度に損傷を受けているもの |
準半壊に至らない (一部損壊) | 損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント未満のもので、補修を必要とする程度のもの |