○川島町立小・中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年11月25日
教委告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「マタニティ・ハラスメント等」という。)の防止及び排除並びにマタニティ・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定めることにより、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な勤務環境づくりを促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、マタニティ・ハラスメント等とは、職場における次に掲げるものをいう。
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 出産休暇
イ 通院休暇
ウ 通勤緩和休暇
エ 妊娠障害休暇
オ 出産補助休暇
(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業
イ 勤務時間の弾力的な割振り
ウ 深夜勤務及び時間外勤務の制限又は免除
エ 育児休暇
オ 子育て休暇
カ 男性職員の育児参加のための休暇
(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 勤務時間の弾力的な割振り
イ 介護休暇
ウ 介護時間
エ 深夜勤務及び時間外勤務の制限又は免除
オ 短期介護休暇
(校長の責務)
第3条 校長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、マタニティ・ハラスメント等の防止及び排除に努めなければならない。また、マタニティ・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 校長は、マタニティ・ハラスメント等に関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他マタニティ・ハラスメント等に対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、マタニティ・ハラスメント等を生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、次条第1項の川島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める事項を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 教頭等は、良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、日常の執務を通じた指導等により、マタニティ・ハラスメント等の防止及び排除に努めなければならない。また、マタニティ・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の認識すべき事項)
第5条 教育長は、マタニティ・ハラスメント等をなくすために職員が認識すべき事項について定めるものとする。
2 校長は、職員に対し、前項の教育長が定めるものの周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条 教育長は、マタニティ・ハラスメント等の防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。
2 校長は、マタニティ・ハラスメント等の防止等を図るため、前条第1項の教育長が定めるものを踏まえ、必要に応じて職場研修を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 校長は、マタニティ・ハラスメント等に関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委員会を置き、必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、校内の相談員に対して苦情相談を行うほか、必要に応じて原則として校内の相談員を通じて川島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の相談員に対して苦情相談を行うことができる。
3 苦情相談を受ける校内及び事務局の相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題に迅速かつ適切に対応するように努めるものとする。この場合において、相談員は、教育長が定める苦情相談への対応に関する事項に十分留意しなければならない。
(苦情相談に関する事項)
第8条 教育長は、相談員がマタニティ・ハラスメント等に関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項を定めるものとする。
2 教育長は、相談員に対し、前項の事項の周知徹底を図るものとする。
(懲戒処分等)
第9条 教育長は、職員のマタニティ・ハラスメント等の態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、マタニティ・ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。