○川島町立中学校部活動外部指導員派遣事業実施要綱

平成14年4月30日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、川島町立中学校の部活動に対し、専門的な技術指導力と教育に対する理解と見識を備えた部活動外部指導員(以下「外部指導員」という。)を派遣し、中学校部活動の充実及び生徒の健全育成を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 外部指導員は、次の各号により推薦された者について教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会が町体育協会、文化団体等と協議した上で外部指導員として推薦した者

(2) 校長が当該校の外部指導員として教育委員会に推薦し、教育委員会が承認した者

(職務)

第3条 外部指導員は、校長の監督のもと顧問教諭又は当該部活動の担当に指定された教諭及び部活動指導員の指導計画にしたがって専門的技術に関する指導を行う。

(服務)

第4条 外部指導員の服務の監督は、校長が行う。

2 外部指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 外部指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(任期)

第5条 外部指導員の任期は、単年度とする。ただし再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間内においても外部指導員の職を解くことができる。

(謝金)

第6条 教育委員会は、外部指導員に対して謝金を支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要なことは別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

川島町立中学校部活動外部指導員派遣事業実施要綱

平成14年4月30日 教育委員会告示第8号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年4月30日 教育委員会告示第8号
令和3年3月8日 教育委員会告示第3号