○川島町戸別受信機等貸与事業実施要綱
令和3年3月9日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。
(2) 療育手帳 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。
(3) 精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳という。
(4) 標準型戸別受信機 音声で防災情報を出力する機器をいう。
(5) 文字表示機能付き戸別受信機 音声及び文字で防災情報を出力する機器をいう。
(貸与対象者)
第3条 戸別受信機の貸与を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 世帯の世帯主である者
(2) 事業所等の管理者又は代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(配布等)
第6条 申請内容及び自己負担の納付が適当と認めるときは、戸別受信機の配布をもって、貸与の決定とする。
(戸別受信機の管理等)
第7条 貸与の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機を善良な管理者として注意をもって取り扱い、戸別受信機が使用できない等の異常を発見したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。
2 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは改造、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 使用に係る電力の供給、電池の交換、接続機器類の設置及びその他維持管理に要する経費は、使用者において負担するものとする。
4 戸別受信機を破損し、又は故障、亡失等したときの修理及び費用負担については、貸与日から5年までを町において負担し、貸与日から5年を超えたものは、使用者において負担するものとする。ただし、故意が認められる場合には、期間に関係なく使用者において負担するものとする。
5 前項に係る修理については、使用者が町指定の連絡先に連絡し、修理を依頼するものとする。
(戸別受信機の返還)
第9条 使用者が、町外へ転出、移転又は事業所の廃止、その他の理由で戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに川島町戸別受信機返還届(様式第3号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象 | 貸与物品 | 費用負担 | |
町内在住世帯及び町内事業所等 | 75歳以上の高齢者のみ世帯 | 75歳以上の者のみで構成された世帯 | 標準型戸別受信機 | 1台目無料 |
障がいのある方がいる世帯 | 身体障害者手帳の等級が1級若しくは2級に該当する者、療育手帳の等級が((A))若しくはAに該当する者又は精神障害者保健福祉手帳の等級が1級に該当する者が属する世帯 | 標準型戸別受信機 | 1台目無料 | |
聴覚障がいのある方がいる世帯 | 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害名が聴覚障害に該当する者が属する世帯 | 文字表示機能付き戸別受信機 | 1台目無料 | |
生活保護世帯 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が属する世帯 | 標準型戸別受信機 | 1台目無料 | |
準要保護世帯 | 川島町就学援助費支給要綱(平成26年川島町教委告示第19号)第7条による認定の通知を受けた、準要保護者が属する世帯 | 標準型戸別受信機 | 1台目無料 | |
ひとり親等家庭等世帯 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童が属する世帯 | 標準型戸別受信機 | 1台目無料 | |
防災ラジオ所有世帯 | アナログ防災行政無線の防災ラジオを所有している者が属する世帯 | 標準型戸別受信機 | 1台目無料 | |
その他 | 町内に住民登録を有している世帯及び町内に住所をおく事業所等 | 標準型戸別受信機 | 1台目3,000円 | |
その他 | その他 | 他の区分に該当しない世帯及び事業所等又は2台目以降を希望する場合 | 標準型戸別受信機 | 1台あたり18,000円 |
文字表示機能付き戸別受信機 | 1台あたり31,500円 |
備考 対象が重複する場合は、負担が少ない方を適用するものとする。