○川島町議会の議決すべき事件に関する条例

令和3年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく川島町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 町民憲章の制定、変更又は廃止に関すること。

(3) 都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町議会の議決すべき事件に関する条例

令和3年3月18日 条例第1号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年3月18日 条例第1号