○川島町議会の議決すべき事件に関する条例
令和3年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく川島町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 町民憲章の制定、変更又は廃止に関すること。
(3) 都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。