○川島町明日の農業担い手育成協議会補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の高齢化や後継者不足により、遊休農地の拡大や農業衰退が懸念される中で、新たな担い手を確保及び育成するために川島町明日の農業担い手育成協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が新たな担い手を確保及び育成することを目的に実施するものとする。
2 補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助対象事業に対する補助額は、補助対象経費の4分の1以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、川島町明日の農業担い手育成協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に、交付申請額に変更が生じた場合は、速やかに川島町明日の農業担い手育成協議会補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払い)
第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後、川島町明日の農業担い手育成協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、概算払いをするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後に補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第13条 補助事業者は、実施した事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 経費及び事業種目 |
協議会運営事業 | 川島町明日の農業担い手育成協議会設置及び運営 ・雑給 ・保険料 ・通信費 ・印刷製本費 ・事務用品費 ・保管整備費 ・燃料動力光熱費 ・研修用資材費 ・貸借料 ・旅費 ・報償費等 |