○川島町申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における町民の利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、申請書、届出書、請求書その他書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 川島町の規則その他規程により申請書等に押印を必要としている場合であっても、町長が別に定める申請書等については、押印を省略することができる。
2 前項の規定により押印を省略することができる申請書等については、押印の省略に関する所要の改正を加え、使用するものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日からから施行する。