○川島町水道企業及び下水道企業申請書等の押印の省略に関する規程

令和3年3月23日

企業規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における町民の利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、申請書、届出書、請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 川島町企業管理規程その他の規程により申請書等に押印を必要としている場合であっても、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める申請書等については、押印を省略することができる。

2 前項の規定により押印を省略することができる申請書等については、押印の省略に関する所要の修正を加え、使用するものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

川島町水道企業及び下水道企業申請書等の押印の省略に関する規程

令和3年3月23日 企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和3年3月23日 企業管理規程第3号