○川島町郵便用封筒有料広告掲載取扱要綱

令和3年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が作成する郵便用封筒に掲載する広告の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 掲載することができる広告は、公共性を損なうおそれのないものでなければならない。

2 次の各号に該当する広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第6項各号、同条第7項各号、同条第8項から同条第10項まで及び同条第13項第2号の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの

(2) 政治活動、宗教的活動、意見広告又は名刺広告に係るものと認められるもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) その他町長が不適当と認めるもの

(掲載の位置)

第3条 広告を掲載することのできる位置は、町で作成する長3規格の郵便用封筒の裏面余白で町長が指定した位置とする。

(掲載広告の規格等)

第4条 広告掲載枠の規格は、縦5センチメートル以内、横9センチメートル以内、又は、縦5センチメートル以内、横18.5センチメートル以内とし、封筒文字と同じ1色刷りとする。

2 広告掲載期間は、当該広告掲載をした郵便用封筒が消費するまでの期間とする。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、別表のとおりとする。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、随時行う。

(申込者の資格)

第7条 広告の掲載を申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、国内に住所又は事業所を有する者とする。

(掲載の申込)

第8条 申込者は、川島町郵便用封筒有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に広告原稿を添付して、別に定める申込期限までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する広告原稿は、紙又は電子記憶媒体によるものとする。

3 町長は、第1項に規定する申込書の提出があった場合は、第2条に規定する掲載基準により審査の上、広告掲載の承諾をするときは川島町郵便用封筒広告掲載承諾通知書(様式第2号)により、承諾をしないときは川島町郵便用封筒広告掲載不承諾通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(掲載の方法等)

第9条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。

2 掲載する広告の版下は、申込者が作成するものとする。

(広告掲載料の納入)

第10条 承諾通知書を受けた者(以下「掲載者」という。)は、町長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載料は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(掲載者の責任等)

第12条 広告の内容に関する責任は、掲載者が一切負うものとする。

2 掲載者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権等のすべてについて、権利処理が完了していることを保証しなければならない。

3 第三者から広告に関して被害を被ったという請求がされた場合は、掲載者の責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告の掲載後に掲載者の原因により、継続して広告を掲載することが不適当と認められたときには、広告の掲載を取りやめるものとし、次の各号に掲げる費用は当該掲載者の負担とする。

(1) 封筒の作成に要する費用

(2) 目隠しシールの作成及び貼付に係る費用

(3) その他町長が必要と認める費用

(掲載の中止、取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は広告掲載を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 指定期日までに広告掲載料等の納入がなかったとき。

(2) 虚偽の広告掲載又は変更の申込をしたとき。

(3) 第2条第2項各号いずれかに該当したとき。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額

縦5センチメートル以内、横9センチメートル以内

1回につき15,000円

縦5センチメートル以内、横18.5センチメートル以内

1回につき30,000円

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川島町郵便用封筒有料広告掲載取扱要綱

令和3年3月26日 告示第18号

(令和3年9月14日施行)