○標準的な職及び職員の標準職務遂行能力を定める規程

令和3年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号及び同条第2項の規定に基づき、職制上の段階の標準的な職(以下「標準的な職」という。)及びその職務を遂行するうえで発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 標準的な職は、別表第1の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1に掲げる標準的な職における標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 2の項に掲げる職制上の段階以外の職務

課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

課長

主幹又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主幹

主査又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主査

主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主任

主事又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主事

2 技能労務職員が従事する職務


技能労務職員

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

課長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

主幹

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的な知識及び技術を習得し、問題点を的確に把握し、特に困難な課題に対応することができる。

判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

協調性

上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明・調整

担当する特に困難な事案について、豊富な経験、知識等に基づき分かりやすい説明を行うとともに、グループ間等の調整を行うことができる。

業務遂行

課長を補佐し、部下や同僚及び後輩を指導、助言及び育成するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主査

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的な知識及び技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

協調性

上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

業務遂行

部下や同僚及び後輩を指導、助言及び育成するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主任

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な特に高度の知識及び技術を習得し、活用することができる。

判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

主査を補佐し、同僚及び後輩を指導、助言及び育成するとともに、意欲的に業務に取り組むことができる。

主事

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識及び技術を習得することができる。

判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

技能労務職員

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技能

業務に必要な知識及び技能を習得することができる。

コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

最適な手段及び方法を考え、意欲的に業務に取り組むことができる。

標準的な職及び職員の標準職務遂行能力を定める規程

令和3年3月30日 訓令第3号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月30日 訓令第3号