○川島町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規に婚姻した世帯に対して婚姻に伴う新生活を始めるために必要な費用を支援することにより、少子化対策の推進及び若年世帯の移住及び定住促進に資することを目的として、川島町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に、婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。
(2) リフォーム 所有権のある住宅の機能や性能を維持又は向上させるため、住居及び住宅の一部を修繕、補修、更新(取替え)等又は住居の増築を行うことをいう。
(3) 住居費 婚姻を機に町内に新たに取得、住宅リフォーム又は賃貸する住宅(以下「該当住宅」という。)に関する費用のうち、当該住宅の取得費、リフォーム費用、賃料、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、公的制度による家賃制度を受けている場合にあってはその金額、勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合にあっては当該手当分に相当する額を除くこととし、住宅リフォームについては、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用については対象外とする。
(4) 引越費用 婚姻を機に町内に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体により、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。
(対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻届を提出し受理された日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること。
(2) 当該住宅が川島町内にあり、交付申請する日(以下「申請日」という。)において、夫婦のいずれもが当該住宅の住所に住民登録をしていること。
(3) 申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4) 夫婦のいずれもが、当町に納付すべき税等に滞納がないこと。
(5) 新婚世帯に川島町暴力団排除条例(平成24年川島町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
(6) 申請日より3年以上継続して当町に居住する意思があること。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けていないこと。
(8) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、前年度にこの制度に基づく補助金を申請した世帯で、その受給額が次条第1項に定める上限に達していない場合を除く。
(9) 夫婦双方又は一方が他市区町村におけるこの告示と同様の趣旨による補助を受けたことがないこと。
(10) 他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
(金額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合算した額を対象とし、次に掲げる額を上限として、予算の範囲内で交付する。
(1) 29歳以下 1世帯あたり60万円
(2) 30歳以上39歳以下 1世帯あたり30万円
2 前項各号に掲げる年齢区分は、婚姻日における夫婦いずれか高い方による。
3 前年度にこの制度に基づく補助金を申請した世帯にあっては、第1項に規定する上限額からその受給額を差し引いて得た額を上限として予算の範囲内で交付する。
5 補助金の対象となる期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本)
(2) 夫婦の住民票の写し
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 夫婦の町税等の未納がないことを証明する書類
(5) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
(6) 当該住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅取得費用の場合)
(7) 当該住宅の賃貸借契約書並びに賃料、礼金、共益費及び仲介手数料に係る支払いがわかる領収書等の写し(住宅賃借費用の場合)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用の場合)
(9) 引越に係る領収書等の写し(引越費用の場合)
(10) 他の公的制度に基づく家賃補助の金額がわかる書類の写し(他の公的制度に基づく家賃補助を受けている場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
2 補助金の返還請求を受けた者は、補助金を速やかに返還しなければならない。
(報告等)
第11条 町長は、補助金を交付する前又は交付した後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(1) 婚姻を証明する書類(結婚届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本)
(2) 夫婦の住民票の写し
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 夫婦の町税等の未納がないことを証明する書類
(5) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。