○川島町地域経営協議会設置規則

令和3年5月26日

規則第10号

(設置)

第1条 川島町のまちづくりの方針や地域商社等事業組織(以下「事業組織」という。)の事業内容に関して協議するため、川島町地域経営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業組織の事業報告や川島町のまちづくり全般に関する意見交換を行う。

(2) 事業組織からの事業報告を受け、まちづくりを推進する公的な立場、観点から様々な助言を行い、必要に応じて連携や協力の内容、方法の検討を行う。

(3) その他、必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農業・商工・観光の業にかかわる者

(3) 関係団体の代表者又は推薦された者

(4) まちづくりに関する実務に従事する者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川島町地域経営協議会設置規則

令和3年5月26日 規則第10号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年5月26日 規則第10号