○川島町工事等検査要綱

令和3年7月13日

告示第71号

(総則)

第1条 この告示は、川島町契約規則(昭和40年川島町規則第5号)の規定に基づき、町が契約を締結した工事若しくは製造その他の請負(以下「工事」という。)、業務委託、修繕の契約に係る検査又は物件の買入れその他の契約に係る検収(以下これらの検査又は検収を「検査」という。)について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等主管課長 工事、業務委託、修繕、物件の買い入れその他の契約(以下これらの契約を総称して「工事等」という。)の執行を主管する課所長をいう。

(2) 検査員 町が執行する工事等の適正な履行を確認するため検査を実施する職員をいう。

(3) 監督員 受注者の施工する工事等の監督を行う職員をいう。

(4) 設計図書 図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書等をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事

 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査

 出来高検査 部分払い及び請負契約解除等の場合、工事の完成前に請負代金額の一部を支払う必要がある場合に、既済部分を確認するために行う検査

 中間検査 工事の過程において、適正な契約の履行を確保するために行う検査

(2) 業務委託

 完了検査 業務の完了を確認するために行う検査

 出来高検査 部分払い及び請負契約解除等の場合、業務の履行完了前に契約金額の一部を支払う必要がある場合に、既済部分を確認するために行う検査

 中間検査 業務の過程において、適正な契約の履行を確保するために行う検査

(3) 修繕 前2号のうち、いずれか適切なものを準用する。(修繕の契約に係るものとして必要な変更を行う。)

(4) 物件の買入れ

 完了検査 物品の完納その他給付の完了を確認するために行う検査

 出来高検査 部分払い及び請負契約解除等の場合、物品の供給の完納前に契約金額の一部を支払う必要がある場合に、既納部分を確認するために行う検査

 中間検査 物品の供給の過程において、適正な契約の履行を確保するために行う検査

(5) その他 第1号第2号又は前号のうち、いずれか適切なものを準用する。(その他の契約に係るものとして必要な変更を行う。)

(検査の区分)

第4条 町長は、検査を実施するため、職員のうち主幹以上の職にあるものを検査員として任命する。

2 検査は、別表に掲げるものが行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により当該検査員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町長が別に命ずる者に検査を行わせることができる。

4 工事等の検査には、必要に応じ補助検査員を置くことができる。

(検査実施の手続)

第5条 工事等主管課長は、工事等の検査を受けようとするときは、検査員指定願(様式第1号)を政策推進課長へ提出するものとする。ただし、工事等主管課長が専決の範囲の検査を行うときは、この限りではない。

2 政策推進課長は、前項の届出に基づき検査員を指定したときは、検査員指定通知(様式第2号)により、通知するものとする。

3 監督員は、検査員指定後速やかに、履行確認調書(様式第3号)に検査に必要な書類を添付し、検査員に提出しなければならない。

(検査報告)

第6条 工事等主管課長は、工事等の検査を終了したときは、速やかに検査報告書(様式第4号)により町長に報告するとともに、検査結果通知書(様式第5号)を請負業者に送付しなければならない。

(関係者等の立会い)

第7条 検査員は、検査を行うときは、工事等主管課長及び監督員の立会いを求めることができる。

2 工事等主管課長は、受注者又はその現場代理人その他必要と認められる者に検査の日時及び場所を通知して立会いを求めることができる。

(検査の実施)

第8条 検査員は、当該目的物について、契約書及び設計図書の記載内容と履行内容が適合しているか検査を行い、その結果に基づき合格又は不合格を判定しなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査を行う場合は、現場等に立入り、受注者又は監督員に口頭又は書面により説明を求めることができる。

(物件の買入れにおける検査)

第9条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の判定をすることができる。

2 納入場所が複数箇所にわたる場合における物品の検査については、給付の完了前に受注者の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。

(計測又は目視が困難な部分及び位置の検査)

第10条 検査員は、検査に当たって、その目的物に計測又は目視が困難な部分及び位置があるときは、監督員の説明、写真その他の記録等により判定することができる。

(試運転等を行う場合における検査)

第11条 検査員は、検査に当たって、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果により判定することができる。

(破壊検査)

第12条 検査員は、工事に係る検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、目的物を最小限度破壊して検査を行うことができる。この場合における検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

(修補)

第13条 検査員は、当該事業の全部又は一部が設計図書に適合せず、修補が必要と認められるときは、受注者に修補の指示をしなければならない。

2 受注者は、前項に規定する修補の指示があったときは、修補期限内に措置し、完了したときは、報告書を発注者に提出しなければならない。

3 修補内容が軽微で、短期間に修補が完了し得ると認められる場合は、書類の作成を省略することができる。

(再検査)

第14条 工事等主管課長は、前条第2項に規定する報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、検査員に再検査を依頼しなければならない。

(検査の中止)

第15条 検査員は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を中止することができる。

(1) 検査に際し、受注者が指示に従わず、又は検査の執行を妨げ、適正かつ公平な検査を行うことができないとき。

(2) 天候、災害その他やむを得ない理由により検査をすることができないとき。

(検査業務の委託)

第16条 検査員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、町職員以外の者に検査を委託するときは、町長の承認を得て、これを行うものとする。

2 検査員は、前項の規定により検査を委託したときは、委託者にその検査結果について、検査報告書(様式第4号)を準用して作成した書類のほか、検査内容を明確にした書類等を提出させるとともに、検査には、監督員を立ち会わせなければならない。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

検査の種類

検査を行うもの

工事

契約額が3000万円以上

副町長

契約額が130万円以上、3000万円未満

検査員

契約額が130万円未満

工事等主管課長又は検査員

工事以外

契約額が50万円以上

検査員

契約額が50万円未満

工事等主管課長

※副町長が不在の場合は、政策推進課長がその職務を代理する。

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川島町工事等検査要綱

令和3年7月13日 告示第71号

(令和3年7月13日施行)