○かわじま郷土資料館(仮称)設置準備委員会に関する要綱

令和3年7月27日

教委告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、かわじま郷土資料館(仮称)(以下「郷土資料館」という。)の設置に向けて、有識者から意見等を徴するため、かわじま郷土資料館(仮称)設置準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 準備委員会は、次の事項を審議する。

(1) 郷土資料館の設置に関すること。

(2) 郷土資料館の運営方法に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 学識経験者の中から教育委員会が委嘱した者(以下「委員」という。)

2 準備委員会は、5人以内で組織する。

(身分証明書)

第4条 教育委員会は、委員に対し、身分証明書を交付する。

2 委員は、身分証明書を携帯し、必要に応じて提示するものとする。

(会議)

第5条 準備委員会は、教育長が招集する。

2 教育長は、会議の議長となる。

3 教育長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第6条 準備委員会の設置期間は、準備委員会が設置された日から、郷土資料館の設置日までとする。

(謝金)

第7条 委員に、予算の範囲内で謝金を支給する。

(庶務)

第8条 準備委員会の庶務は、川島町教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、郷土資料館の設置日限り、その効力を失う。

かわじま郷土資料館(仮称)設置準備委員会に関する要綱

令和3年7月27日 教育委員会告示第11号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和3年7月27日 教育委員会告示第11号