○かわじま郷土資料館(仮称)設置準備委員会に関する要綱
令和3年7月27日
教委告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、かわじま郷土資料館(仮称)(以下「郷土資料館」という。)の設置に向けて、有識者から意見等を徴するため、かわじま郷土資料館(仮称)設置準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 準備委員会は、次の事項を審議する。
(1) 郷土資料館の設置に関すること。
(2) 郷土資料館の運営方法に関すること。
(組織)
第3条 準備委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 学識経験者の中から教育委員会が委嘱した者(以下「委員」という。)
2 準備委員会は、5人以内で組織する。
(身分証明書)
第4条 教育委員会は、委員に対し、身分証明書を交付する。
2 委員は、身分証明書を携帯し、必要に応じて提示するものとする。
(会議)
第5条 準備委員会は、教育長が招集する。
2 教育長は、会議の議長となる。
3 教育長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(設置期間)
第6条 準備委員会の設置期間は、準備委員会が設置された日から、郷土資料館の設置日までとする。
(謝金)
第7条 委員に、予算の範囲内で謝金を支給する。
(庶務)
第8条 準備委員会の庶務は、川島町教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、郷土資料館の設置日限り、その効力を失う。