○川島町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年9月24日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会を実現するため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 双方又はいずれか一方が性自認や性的指向に係る性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、その子を養育することを約した家族の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップを形成しようとする者が、町長に対し、パートナーシップにあることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った者が、町長に対し、ファミリーシップにあることを誓うことをいう。

(宣誓することができる者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 成年に達した者であること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が町内に住所を有していること。

 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。

 双方が町内への転入を予定していること。

(3) 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及びパートナーシップの宣誓をしようする相手以外の者とパートナーシップの関係がないこと。

(4) 宣誓をしようとする者同士が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により、婚姻することができないとされている者でないこと(宣誓しようとする者同士が養子縁組をしている場合を除く)

(5) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、揃って町職員の面前において川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、町長に提出するものとする。

2 宣誓書には、次に掲げる書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 本人の住民票の写し

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他婚姻をしていないことが確認できる書類

(3) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 宣誓をしようとする者のうち宣誓書に自ら記入することができないときは、宣誓をしようとする者及び町職員の立会いの下で、他の者に代筆させることができる。

(本人確認)

第5条 町長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第6条 宣誓をしようとする者は、町長が特に必要があると認める場合は、宣誓書、川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第2号の1又は様式第2号の2。以下「証明書」という。)及び川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第3号の1又は様式第3号の2。以下「証明カード」という。)において通称名(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。

(証明書等の交付)

第7条 町長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、第3条の全ての要件を満たしていると認められるときは、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)に対し、証明書及び証明カード(以下「証明書等」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、宣誓者が第3条第2号イ又はに該当する場合は、川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。

3 町長は、受付票の交付を受けた者(以下「被受付者」という。)第3条第2号アに該当し、第9条に規定する届出があったときは、宣誓書の写しを添えて証明書等を交付するものとする。ただし、宣誓をした日から3か月を経過した場合は、この限りではない。

(証明書等の再交付)

第8条 宣誓者は、当該証明書等の紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、第15条の規定に基づき宣誓書が保存されている場合に限り、川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)により申請することができる。

2 第5条の規定は、前項の規定により再交付を申請する者について準用する。

3 第1項の申請があったときは、町長は証明書等を再交付するものとする。

(宣誓事項の変更)

第9条 宣誓者及び被受付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届兼証明書等再交付申請書(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) ファミリーシップが解消されたとき。

(2) その他宣誓書の記載事項に変更があったとき。

(証明書等の返還)

第10条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第7号)に証明書等を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) パートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(子の氏名の削除)

第11条 宣誓書に氏名を記載された子は、満15歳に達した日以降に、町長にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第8号。以下「申立書」という。)を提出することにより、当該記載された者に係る証明書等から氏名を削除するよう申し立てることができる。

2 第5条の規定は、前項の規定により申立書の提出をした者について準用する。

3 町長は、前項の規定により申立書が提出されたときは、宣誓者に対して、記載された者の氏名を削除した証明書等を交付するものとする。

(証明書等の無効)

第12条 町長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき、又は証明書等を不正に使用したことが判明したときは、証明書等を無効とすることができる。

2 町長は、前項の規定により証明書等を無効とした場合は、宣誓者に交付した証明書等の返還を求めるものとする。

(地方自治体間の協定)

第13条 町長は、宣誓者の転出及び転入に係る手続等について、他の地方自治体とパートナーシップ及びファミリーシップ宣誓制度に関する協定(以下「協定」という。)を結ぶことができる。

2 第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、町に転入した者が協定の締結自治体においてパートナーシップ及びファミリーシップの宣誓に係る受領証等(以下「締結自治体受領証等」という。)の交付を受けている場合において、町に転入した後も引き続きパートナーシップ及びファミリーシップを継続することを希望するときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告書(様式第9号。以下「宣誓申告書」という。)

(2) 締結自治体受領証等

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第7条各項の規定は、前項の規定による宣誓申告書等の提出について準用する。

4 第10条の規定にかかわらず、宣誓者が町から転出し、かつ、転入先の協定締結自治体で宣誓等を行う場合は、転入先での手続をもって町長に届け出たものとみなす。

(町民及び事業者への周知)

第14条 町長は、証明書等の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(宣誓書の保存)

第15条 町長は、宣誓書等を第10条各号に該当するまで保存するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川島町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年9月24日 告示第95号

(令和5年6月19日施行)