○令和3年度川島町子育て世帯臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和4年2月3日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)及び「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)における給付金(以下「先行給付金」という。)及び令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金)における給付金(以下「追加給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 先行給付金 前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金のうち、先行して支払われる分をいう。

(2) 追加給付金 前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金のうち、先行給付金の支給が決定した者に対し、追加で支払われる分をいう。

(3) 支給対象者 別記第1に掲げる先行給付金が支給される者をいう。

(4) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係わる支給対象者をいう。

(5) 中学生一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、先行給付金の支給の申込みを行うものをいう。

(6) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。

(7) 高校生一般支給対象者 高校生支給対象者のうち、埼玉県から支給している児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当等の受給記録等を基に、町が、先行給付金の支給の申込みを行うものをいう。

(8) 新生児 令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(9) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(10) 新生児一般支給対象者 新生児支給対象者のうち、令和3年9月1日以降令和3年11月30日までに生まれた新生児を養育しており、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、先行給付金の支給の申込みを行うものをいう。

(11) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(先行給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、先行給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する先行給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(先行給付金の中学生一般支給対象者等に対する支給の申込み等)

第4条 町は、中学生一般支給対象者、高校生一般支給対象者及び新生児一般支給対象者(以下「一般支給対象者」という。)に対し、先行給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号。以下「受給拒否届出書」という。)を届け出ることにより、先行給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、受給の意向を確認したとして速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、先行給付金を支給する。

(先行給付金の一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当等の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、先行給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当等口座振込方式 町が把握する直近の児童手当等振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等届出書」という。)により届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(先行給付金の一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が先行給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となるものに対して支給する本給付金に係る町の申請受付開始日は、中学生支給対象者及び高校生支給対象者ごとに(同日の場合含む)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日を目途に町長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(高校生等)(様式第3号。以下「申請書(高校生等)」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書(高校生等)を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書(高校生等)を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(先行給付金の新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式等)

第7条 新生児支給対象者のうち、新生児一般支給対象者以外のもので、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(新生児)(様式第4号。以下「申請書(新生児)」という。)により先行給付金の申請を行ったものについては、既に児童手当の認定請求又は額改定請求を行った場合には、当該請求により設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、申請書(新生児)に記載された振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金を振り込むこととする。

なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に先行給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 申請期限は、児童の出生日から令和4年3月31日を目途に町長が別に定める日とする。なお、令和4年3月中に出生した新生児支給対象者の申請期限については、令和4年4月30日を目途に町長が別に定める日とする。

3 申請及び支給に関しては前条第3項及び第4項を準用する。この場合において、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(高校生等)(様式第3号。以下「申請書(高校生等)」という。)」及び「申請書(高校生等)」とあるのは、「申請書(新生児)」と読み替えるものとする。

(先行給付金の代理による申請)

第8条 代理により第6条第3項及び前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定したものであると認められるものその他町長が別に定める方法により適当と認めるものとする。

(先行給付金の申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第3項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、先行給付金を支給する。

(追加給付金の支給等)

第10条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、追加給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する追加給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(一般支給対象者に対する追加給付金の支給の申込み等)

第11条 町は、先行給付金の支給対象者のうち、一般支給対象者に対し、先行給付金支給決定の通知の際、追加給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、受給拒否届出書を届け出ることにより、追加給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、受給の意向を確認したとして速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、追加給付金を支給する。

4 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、先行給付金の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、追加給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 先行給付金口座振込方式 町が把握する先行給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 第4項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を口座登録等届出書により届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 第4項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外の支給対象者に対する追加給付金の支給の申込み等)

第12条 先行給付金の支給対象者のうち、先行給付金の申請を行った者については、追加給付金の申請を兼ねて申請を行ったものとして扱い、追加給付金を支給する。

2 申請及び支給に関しては第6条から第9条まで準用する。この場合において、「先行給付金」とあるのは、「追加給付金」と読み替えるものとする。

(先行給付金及び追加給付金の支給等に関する周知)

第13条 町長は、先行給付金及び追加給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が先行給付金及び追加給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項及び第11条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当等振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に先行給付金及び追加給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条及び第12条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 町長は、先行給付金及び追加給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により先行給付金及び追加給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った先行給付金及び追加給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 先行給付金及び追加給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年11月19日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の令和3年度川島町子育て世帯臨時特別給付金支給事務実施要綱の規定は、令和4年2月1日以後の支給の申請及び申出について適用し、同日前の支給の申請及び申出については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の令和3年度川島町子育て世帯臨時特別給付金支給事務実施要綱による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 先行給付金及び追加給付金は、令和3年9月分の児童手当法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(同法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者であるもの並びにそれに準ずるもの(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(同法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に支給する。

2 1の規定にかかわらず、先行給付金及び追加給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して先行給付金及び追加給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により先行給付金及び追加給付金を支給される者が、当該者に対して先行給付金及び追加給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から先行給付金及び追加給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(児童手当法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生であることを受給者等に先行給付金及び追加給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から先行給付金及び追加給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して先行給付金及び追加給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

支給対象者に支給される先行給付金及び追加給付金の対象児童(先行給付金及び追加給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げるものとする。

ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生

ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童

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令和3年度川島町子育て世帯臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和4年2月3日 告示第8号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年2月3日 告示第8号
令和4年3月28日 告示第29号